2021-06-07 第204回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
公民権停止だけではなくて、禁錮やあるいは罰金というようなことも含めての罰則ということでありますけれども、これはなかなか、誰がやったかというのが見つけにくいという部分、郵便投票は密室で行われるものでありますので、この捜査が難航することが予想されます。
公民権停止だけではなくて、禁錮やあるいは罰金というようなことも含めての罰則ということでありますけれども、これはなかなか、誰がやったかというのが見つけにくいという部分、郵便投票は密室で行われるものでありますので、この捜査が難航することが予想されます。
○上川国務大臣 お尋ねの公民権停止や公職選挙法の趣旨につきましては、まさに総務省の所管ということでございまして、法務省の所管しているものでないということでございます。 その上で、お尋ねでございますが、捜査機関の活動内容に関わる事柄ということでございますので、お答えにつきましては差し控えさせていただきたいと存じます。
総務省としては、刑事処分に関する当局の判断についてお答えする立場にはなく、公民権停止がなされていない場合において各人が行う選挙運動に関することについて、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。(拍手) ―――――――――――――
もし、こちらも、普通は必要的共犯なので有罪となる可能性が高いと思いますが、そうなった場合は公民権停止となって選挙運動は当然できないわけです。また、地方議員であれば地位も失うわけです。
加えて、二百五十二条、こういう場合は公民権停止となりまして、原則五年間、選挙権と被選挙権を失います。その場合、百三十七条の三で選挙運動も禁止されます。そして、これに違反すると、二百三十九条により、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金です。また、被買収者が現職の地方議員の場合は、別途、地方自治法百二十七条により失職します。
○上川国務大臣 お尋ねの公民権停止や公職選挙法の趣旨に関わることの御質問でございますが、法務省の所管ではございませんのでお答えしかねるところでございますが、あえて一般論として申し上げるところでございますけれども、公職選挙法の百三十七条の三は、選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができないと規定をしているところでございます。
罰金百万、公民権停止、重たいですよ。 その官房長官が菅総理です。責任があるし、菅総理は対応するとおっしゃった。演説でおわびをしたら、それが対応ですか。それは余りにも国会に対して、政府の一員として、国権の最高機関に対してそれはまずい対応ではありませんか。三権分立ですよ、この国は。 総理は行政の人間です。国会に対して責任があります。それを虚偽答弁をしてきた。
ほかの事案では慎重にやってもいい場面もあるんだと思いますが、補欠選挙が迫っている中で、本来であったら公民権停止で選挙に関われないような人が応援をしている、選挙応援に回るというようなことはあってはならないと思います。
というのも、もし、これらの県議や市議が訴追されて有罪となれば、公民権停止となって、今回の補選の応援には参加できないんです。このまま選挙に突入して、買収資金を受け取った県議や市議らが応援して、その候補者が当選し、後から起訴され、有罪が確定しても、手遅れになってしまうんです。民主主義の健全性を守るという最重要の公益的な観点からしても、早期に処分を決め、そして公表すべきではないかと思っております。
これは公民権停止になりますよ。議員の資格、事務所のスタッフの公民権停止にもなります、これが違法であれば。そういう重要な問題に対して、その重要な証言をしたホテルに対して恫喝まがいのパワハラをする。口封じじゃないですか、これ。何ですか、それ。まともに答えた一流ホテルに対して、正直に答えたら、使わないぞと。あり得ない。
ということは、これは現職の総理大臣が、そのような政治資金規正法違反や公職選挙法違反といいますと、これは公民権停止になるわけで、被選挙権も失うわけです、そのことがもし罪になればですけれどもね。これは安倍事務所の担当者であれ。これは、そういう法律違反を安倍総理や安倍事務所が犯したのかどうかという大問題になってきております。
これは公民権停止になりますよ。 私が聞いたところでは、数名の方はお金を払わずに入ったという方もおられました。先日の質疑では、出欠の確認もしていないということでした。 それで、じゃ、安倍総理、きょうも通告していますけれども、領収書を全員に配ったとおっしゃっていますが、一枚も見つからないんですよ。安倍事務所に一枚でいいですから見せてくださいと言ったけれども、見せてもらえないんですよ。
その結果、議員立法により提出された公職選挙法改正案につきましては、選挙運動用メールの頒布につきまして、密室性が高く、誹謗中傷や成り済ましに悪用されやすいこと、複雑な送信規制等を課しているため、一般の有権者が処罰され、さらに公民権停止になる危険性が高いこと、悪質な電子メールにより、有権者に過度の負担がかかるおそれがあることなどから、送信主体を候補者、政党等に限定して立法化したというふうに承知しております
近年の、今のフン・セン政権による野党救国党のサム・レンシー党首の海外追放、それから、その後任のケム・ソカ党首の逮捕、野党議員の公民権停止、そして、二月の上院選挙においては与党人民党の議席が実質的独占というような状況が続いておりますが、こういう状況についてどう認識されておられますでしょうか。
書類送検をされたということで、これは違反になるんだなと、そのとき恥ずかしながら初めて認識をいたしまして、議員辞職をさせていただき、その後、公民権停止を経て、地元の皆さんの御支援もあり、今こうしてまた仕事をさせていただいているということであります。
大変過去のことで恐縮なんですけれども、小野寺大臣は以前に同じような案件ということで公民権停止というようなことがございました。お持ちした、お配りした線香には個人の名前は書いていらっしゃったんでしょうか。
その後、書類送検をされたということで、これは私として反省すべき点ということで議員辞職をいたしまして、その後、公民権停止を受けました。公民権停止を受けた後、またこうして地元の皆様の御支援で仕事ができるようになっているということでございます。
政治と金をめぐる事件、疑惑の防止策として、秘書などの会計責任者が政治資金収支報告書の虚偽記載などの違法行為を行い、議員が相当の注意を怠った場合には、監督責任のある政治家本人の責任を問い、公民権停止、失職となる政治資金規正法改正案を重ねて提出してきたという経緯もございます。 政治と金の問題については、各党が真摯に議論をして、改革を進めていかなければならないと考えております。
ただ、その場合でも、我々は、特に憲法というテーマについてはできるだけ多くの人々にも投票していただきたい、ですから、公民権停止をされた方も投票ができるということにしましたし、特に、憲法というのは現在から将来の日本の姿を規定するものでもございますので、できるだけ若い方々にも投票していただく必要があるだろう、こういうことで十八になったという経緯もあります。
政治資金規正法に違反の罪を犯し、刑に処せられた者は、裁判が確定した日から五年間の公民権停止とします。 以上、政治資金規正法の一部を改正する法律案の提案理由及びその概要を御説明いたしました。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
こっちの方は罰則は公民権停止ですから、国会議員の資格を失うという大変な罪ですよ。だったら、その場でバッジを外さなきゃいけないということになりますよ。あのときも、それは知らなかったというふうにおっしゃった。それは知らないことはあり得ると私は思いますよ。それは、例えばわなだってあるんですから。
かつ、この犯罪を犯してしまった方と共犯関係にあった場合は二十八条で公民権停止が適用されます。 もうこれで最後とさせていただきますけれども、私は、なかなか非常に難しい局面ではないのかなと。
これに違反すれば、罰金、禁錮刑に加えて、当選無効、五年間の公民権停止、累犯者には十年間の公民権停止、さらに連座制も適用される、大変厳しい罰則がついているわけです。 政治家が国民に疑惑を持たれるということは、議会制民主主義を根底から覆すものとなるわけですね。